◆厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

◆1,200品目以上の医薬品を備蓄するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス[PMDAメディナビ]に登録することにより、常に最新の医薬品情報を収集し、保険薬剤師に周知しています。

◆緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。

◆医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。(居宅療養管理指導・在宅訪問薬剤管理指導) 

◆栄養・食生活、寝台活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒・喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取り組みを行っています。

◆保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものも含め、患者ごとに服用薬剤の種類や経過などを記録した「薬剤服用歴」を作成し、調剤の都度、取扱いの注意、薬によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、また複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックしています。

◆後発医薬品調剤体制加算を算定し、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っております。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。

◆地域支援体制加算に係わる施設基準を地方厚生局に届出をし、算定しております。

◆患者様の求めに応じ、かかりつけ薬剤指導及びかかりつけ薬剤師包括管理を行わせて頂いております。

◆月曜日~金曜日の19時以降、土曜日の13時以降は夜間・休日等加算を請求させていただきます。 

◆医療の透明化や積極的な情報提供の推進のため、すべての患者様に調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行することと致しました。明細書には使用した薬剤の名称等が記載されます。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨をお申し出下さい。

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算させていただきます。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算させていただきます。 

◆医療保険及び公費負担等の取扱い:保険指定薬局、生活保護法指定薬局、感染症予防法指定薬局、障害者総合支援法指定薬局(精神通院医療)、児童福祉法指定薬局、難病法指定薬局、原子爆弾被爆者援護法指定薬局、労災保険指定薬局